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上海万博出展招致で優遇策 中国政府発表
2006/11/16

 

 上海万博事務調整局は15日、中国政府の上海万博出展招致のための優遇策を初めて発表した。内容は出展者が独自に建設する展示館と無料提供する展示館の計画や出展者の知的財産権保護と租税の優遇など。

 上海万博中国政府総代表の華君鋒氏は「出展招致の優遇策によって世界各国と国際組織が万博を利用して中国市場に進出しやすくなり、上海万博に最終的に200の国と国際組織を招致するのに役立つ」と語った。

 上海万博事務調整局の責任者によると、出展者が独自に展示館を建設するようにする計画に基づき、中国政府は広さ500平方メートルの用地を500区画余り用意し、実力があり、必要のある国と国際組織が独自に展示館を設計、建設できるようにする。出展者は2―12区画、用地面積1000―6000平方メートルを申請できる。建ぺい率は60―80%で、高さは20メートル以内に制限される。

 05年の上海市の物価水準に基づいて計算すると、独自に展示館を建設する場合、建設費は1平方メートル当たり3600―3700元(1元約15円)になる。

 合同展示館は万博主催者が建設し、一部発展途上国に無料提供するもので、館内の各展示ホールの実際の展示面積は324平方メートルとなる。原則的に途上国に一つのホールを提供する。特別の申請があれば二つまで無料提供する。

 このほか単独の展示館を設計、建設し、出展者にリースすることを計画している。

 同事務調整局の責任者は「上海万博を真に現在の人類の新しい思想、創意、科学技術、発明、創造を示す舞台とするため、国の組織委員会が上海万博知的財産権保護要綱を定め、出展者の知的財産権と知的成果の保護を強化するよう努力している」と語った。

 説明によると、同要綱には次のような規定が設けられる。中国の法律で許されているものを除き、無許可で各出展者の展示、フォーラム、講演を録音、録画、撮影、現場中継することを禁止する。主催者は各国の出展者の展示品について展示証明書を出し、万博で初めて展示した発明・創意について、出展の日から6カ月以内に中国で特許を出願した場合に斬新性を失わないようにし、また展示品の初めて使用する商標については、出展の日から6カ月以内に中国で商標登録を出願した場合、優先権を享受できるようにする。

 中国政府はまた博覧会国際事務局(BIE)と上海万博の出展者に対し、租税面で支援策をとる。主な内容は次の通り。上海万博の入場料収入のうちBIEが得る分については所得税を免除する。万博期間中、中国国内での滞在期間が183日未満の出展各国の外国籍職員が万博での出展作業に従事して得た労働報酬については個人所得税を免除する。期間中、BIE、出展各国、地域代表が会場内で行う展示活動のために輸入しなければならない民族工芸品、食品などについて、合理的な数量、品種、金額の範囲内であれば、関税と輸入段階の付加価値税、消費税を免除する。

 中国政府は上海万博に200の国と国際組織を招致し、半年間の開催期間中の入場者を7000万人として、過去最大規模の万博にすることを計画している。これまでに94カ国・国際組織が参加を確認している。

 (上海11月15日発新華社)

 

 

 



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